のんべえの気まぐれ

日々の出来事やDIY、機械いじりを発信

返してください

いつも読んで頂きありがとうございます。

みなさんは新聞を購読していますか。

新聞の勧誘でしつこくされたことがある人もいると思いますが、今回は我が家に来た新

聞勧誘の話をしたいと思います。

 

新聞勧誘



 

強引な新聞勧誘には注意しましょう

 

ある日、ピンポーンとインターホンが鳴り

〇〇新聞です。昔購読されて頂いてたみたいですが

と、ちょっとチャラい若い人が来た。

 まあ、話だけでも聞いてみようかと玄関を開ける。すると

 

良かったら使ってください

 

食器用スポンジを出してきました。

普通ならここで、よかったらまた購読してくださいと言って帰るパターンだが

 

今まで回って来たんですけど余ってるんで・・・

 

米2kgを出してきた。なぜ余ってるんだ?とツッコミたい気持ちを抑える。

世間話をしていると次に缶ビール6缶、洗濯洗剤と出てきます。

 

これは最後になにかある!大体分かりますね

 

そして、これでどうだとばかりの米2kg!

 

さて、どう出てくるのでしょうか。ここまで勧誘の話はありません。

 

すいません。最後にここにサインをお願いします。

 

見ると購読契約書でした。やっぱりです。

 

ここで高齢者だと早く帰ってほしいのでサインしてしまうケースが多いです。

しかし、貢ぎ物を貰っていてものんべえ親父は違います。

 

あ~サインはしないよ

 

3ケ月でもいいんで

 

それも無理だな~

 

なら1か月でも

 

いや、一日でも無理だわ

 

ここで、さすがに諦めた様子。

さて、貢ぎ物はどうするのかなと思っていると

 

 

 

 

 

すいません。全部返してください・・・・・

 

それはそうでしょうね。

契約取れないで物渡して会社に戻ったら怒られますから。

いままで回ってきて余ってるのも納得です。

 

貢ぎ物は全部返しましたが、スポンジだけは貰ってくださいと言われたので、それだけ

は遠慮なく頂きました。貰った物は返さないという選択肢もありましたが、あとあと面

倒になっても困るので止めておきました。

 

最後に

訪問販売での被害は高齢者が多いので、身内に高齢者がいる人は見守りと注意が必要で

す。万が一、訪問販売で契約書にサインした場合は契約書を受け取ってから8日以内だ

と無条件で契約を解除できます。もし、景品を受け取ってサインしていても解約したい

場合は販売店に申し出て相談してみましょう。新聞業における景品類の提供の制限に関

する公正競争規約に景品の上限値は購読料(6か月分)の8%と定められているので、こ

れ以上の景品を提供した場合は解約申し出に直ちに応じなければならないとなっていま

す。何かあった場合はお近くの生活消費センターに相談してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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